ビットコイン、消費税が非課税に


2017年7月1日から、資金決済法に規定する仮想通貨(ビットコインなど)について、非課税の取り扱いになった。消費税法上、図書カードや食事券などと同じ支払い手段と扱うものとすることによって実現した。これにより、ビットコインの販売レートに含まれていた消費税が撤廃される。
今回の法整備が行われるまで、ビットコインなどの仮想通貨を購入する際には、これを「モノ」もしくは「サービス」を購入したとみなし、8%の消費税がかかっていた。しかし、ヨーロッパやアメリカでは、消費税を免除している国がほとんどで、日本でも税法上の位置づけを見直すべきとの指摘が出ており、ビットコインを中心に実際の店舗で支払時に利用できるケースが広がっている。事実上「支払手段」としての地位を確立していることなどから、昨年5月の資金決済法の改正で、仮想通貨を「支払い手段」と位置づけた。これを一要因として、今回の法律改正で、消費税が撤廃された。
なぜ「支払い手段」としての位置づけが消費税撤廃につながるか
例えば、100万円分のビットコインを購入する場合、私達は消費税を含めた108万円を支払うことになっていた。この状態では、家電などの商品をビットコイン決済で購入する際、更に8%の課税を受けることになり約92.5万円相当の買い物しか出来ない。すなわち、消費税の二重課税が行われることになってしまうのだ。プリペイドカードや電子マネーなども、二重課税を防ぐ観点から、購入時の消費税は非課税とされており、同様の措置となる。
消費税撤廃の効果
利用者にとってみれば、仮想通貨の二重課税状態が解消され、コスト削減となる。また、仮想通貨の取引所を運営する事業者等は消費税を税務署へ納める手続きが無くなり、事務負担が減る。利用者と事業者の双方で仮想通貨の利便性が大幅に増す事となる。
消費税法施行令の一部を改正する政令平成 29 年 3 月 31 日付官報(号外特第7号)250 ページ - リンク
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